防火対象物
防火対象物とは火災があると被害が大きくなりやすいので、ふつうの建築物より厳しく管理するように法律で定められた建築物です。
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特定防火対象物
防火対象物の中でも、不特定多数が利用するためよりリスクが高い建物が特定防火対象物です。設備や管理にはより厳しい取り決めがあります。
民泊やゲストハウスなどの宿泊施設は基本的に、特定防火対象物となります。
消防法令適合通知書
民泊やゲストハウスなどの宿泊施設を営む場合は、基本的には保健所による旅館業の営業許可を受ける必要があり、営業許可を受けるために必要な書類の1つが、消防署が発行する【消防法令適合通知書】です。
消防法令適合通知書を発行してもらうためには、消防署による物件・設備の実地検査を受けなければなりません。
当然、特定防火対象物としての必要な設備が整っていなければ、消防法令適合通知書の発行は受けられないので、民泊・ゲストハウスを始める場合は、物件取得後・内装等のほかに消防設備工事が必要となります。
旅館業に使用可能な物件取得
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消防設備工事の計画
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消防署へ着工届
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消防設備工事
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消防署へ設置届を提出
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消防署の実地検査
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消防法令適合通知書の交付申請
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消防法令適合通知書の交付
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保健所へ旅館業の営業許可申請
簡単にまとめると、上記のような手順となりますが、付近住民への説明会や内装工事との調整、家財の可燃性の確認など、同時にすり合わせながら進めなければいけないことは沢山あります。
なお、消防設備の整備・工事および消防署への申請は、消防設備士の有資格者でなければ行えません。本人および法律職でも行えませんので、早めに消防設備士へご相談ください。
防火対象物定期点検報告
防火対象物の関係者は、定期的に設備を点検し、その結果を消防署へ報告することが義務付けられています。
基本的に民泊やゲストハウスなどの宿泊施設は、6カ月に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検+報告書の提出が必要な、特定防火対象物となります。