みなさんこんにちは、今西電気商会です(^^)/
今日は消防設備点検についてQ&Aでご説明したいと思います(^_^)
Q.消防用設備の点検はしないといけないのか?
法令に基づき設置されている消防用設備は、火災が発生した際に確実に作動するよう、定期点検と消防署への報告が義務づけられています。
点検や報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰金や拘留に処せられる場合もあります。
Q.誰が点検の責任を負っているのでしょうか?
建物の管理権原者です。
管理権原者とは「所有者・管理者・占有者」で、設備の設置や管理に権原を有している者となります。
法人の場合、基本的には代表取締役になります(店長さんとかに丸投げは、ほとんど認められません)
火災が発生した場合、点検や維持・管理が杜撰だったり避難訓練を怠ったりしていると、管理権原者や防火管理者が刑事裁判で有罪となる場合もあります Σ( ゚Д゚)!!
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50120
https://note.com/shizulca/n/nba43d3b2b622
防火管理者ではあるが設備の改修等に関して決裁権がない場合は、上長さんへ現状の報告や改修の決裁を依頼しているかなども重要なポイントとなります。
Q.点検の周期は?
6ヵ月に1回ですが、これは間違えている方が多いです(^_^;)
なぜなら消防署への報告は、特定防火対象物の場合1年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回だからです。
この報告が必要な周期で点検が必要と思っている方によく出会いますが、点検自体は6ヵ月に1回必要となります(^_^;)
ちなみに特定防火対象物は、イメージとしては不特定の人が出入りする建物や、自力避難が困難な人がいる建物です。
マンションなどは共同住宅で特定の人が使う建物なので非特定防火対象物(点検は6ヵ月に1回・報告は3年に1回)ですが、1階に飲食店や店舗が入っている場合、建物全体としては特定防火対象物になるケースがほとんどです(@_@)
今西電気商会ではお客様がご希望の場合、点検や消防署への報告が必要な時期にご案内をさせて頂くことも可能です(^_^)
【京都市で消防用設備点検・防火対象物の点検は、今西電気商会へお任せ下さい】
京都市内で消防設備の点検は、地域に拠点がある今西電気商会へ!!(^^)/
日常的に京都市内の各消防署と打合せをしておりますので、安心してお任せ下さい(^_^)