京都市中京区壬生にて消防設備の新規案件ご対応中

2021.05.29

みなさん、こんにちは(^_^)

先日より京都市中京区の壬生にて「障害者の方のグループホーム」建設に伴う、消防設備のご相談に対応しております。

消防設備の設計をする際に、まず最初に確認することが、当該防火対象物の用途が一体何に分類されるか???ということです。

用途によって1項~20項までの区分があり、さらに項によってはイ・ロ・ハなどに分かれています・・・

この用途ごとに設置義務のある条件や消防設備が決まっています。

 

では、今回は「障害者の方のグループホーム」ということですが、一体どの用途区分になるのか確認していきます。

1項は集会所・劇場・映画館など・・・これはちがいますね(^^;)

2項はキャバレー・カラオケなど・・・これもちがいますね(^_^;)

3項は料理店・飲食店など・・・これもちがいますね(^_^;)

4項は店舗・小売店など・・・これもちがいますね(^_^;)

5項は共同住宅・宿泊所など・・・これもちがいます(^^;)

6項は病院・障害者福祉施設・障害者福祉センター・保育所など・・・これっぽいですね!!

というわけで「障害者の方のグループホーム」は6項でした!!めでたしめでたし・・・とはなりません (>_<)

なぜなら6項はイ・ロ・ハに分かれているからです!!

 

ここからはさらにイ・ロ・ハのどの区分に該当するか確認が必要となります。

イは病院・診療所・助産所等・・・ということは医療関係なので、イではないことがわかります。

ロは特別養護老人ホーム・乳児院・障害者福祉施設等・・・障害者福祉施設!!これっぽい、ですが念のためにハも確認してみましょう。

ハは老人デイサービスセンター・保育所・障害者福祉施設等・・・あれ???(´д`) ロにもハにも障害者福祉施設あるやんけ・・・

どっちやねん(´д`)(´д`)(´д`)?

ということになるので、さらに詳しく確認が必要となります。

 

障害者福祉施設が6項ロになる場合と6項ハになる場合があると言うことは、それぞれを分ける条件があるはずです!!

その条件とは・・・6項ハの詳細をさらに読み解くと「避難が困難な障害者等を主として入所させるものを除く」と記載があります。

つまり・・・

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」場合は6項ロ

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」ではない場合は6項ハということなのです!!めでたしめでたし・・・

残念ながらまだ、めでたしめでたしとはなりません(。・ω・。)

 

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは?

この定義が確定しないと、今回の防火対象物が6項ロ・ハどちらに区分けされるかは明確になりません。

というわけで、さらに調べ込んでいくと・・・ありました(^_^)

「避難が困難な障害者等を主として入所させる」とは、障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に定める「障害支援区分」をいう。)4以上のものが利用者の概ね8割を越えるものをいう。

ということでした(´д`)

簡単に言うと「障害支援区分4以上の人が8割超えて入所する場合」ということですね(^_^)

 

同じ6項でもロ・ハが変わると、消火器や火災通報装置がいったりいらなかったり変わりますが、設置義務が発生した場合、費用が非常に高額になるスプリンクラーの要・不要にも関わってきます。

予算をなるべく具体化するためにも、物件の用途・面積などの計画段階から、消防関係法令の確認もされることをおすすめいたします(^_^;)